こんなおもしろい記事を見かけました。たしかに、このごろコンビニでよく見かけますね。「コンビニで地方の有名菓子そっくりさん続出!? ネットで話題“ジェネリック菓子”」(2017年7月7日「女子SPA!」)。どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか。線引きが難しそうです。
この記事は、中身が濃いですね。論点は、ブランド論と特許や商標登録の問題のようです。セブン-イレブンが標的になっているようです。わたしは、来週月曜日(7月10日)に、ローソンの「終日、張り付き社員」として、店舗運営体験をします。そのときに、ローソンでもジェネリック菓子があるかどうか?チェックしてみます。
この記事の内容を要約すると、
①実際に売られている「ジェネリック菓子」の紹介で、それぞれがどこまで似ているのか。
わたしも愛用している、仙台の銘菓「萩の月」、京都の定番土産「阿闍梨餅」、六花亭の「マルセイバターサンド」、小川亭の「レイズン・ウィッチ」をどのように似せているのか。
②違法性についての検討
判断の基準は、特許法、意匠法、不正競争防止法に抵触していないかどうか。
お菓子のレシピに、20年間の特許期間があることはしらなかった。公開されたらまねられるから、ふつうはやらないと思うが、焼きカレーは、レシピ登録を登録をしてあったそうです。
最終的な線引きは、「見た目が似ているかどうか」のようです。根拠は、その「意匠法」でした。
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「コンビニで地方の有名菓子そっくりさん続出!? ネットで話題“ジェネリック菓子”」
あなたは「ジェネリック菓子」を知っていますか? いま、地方の銘菓そっくりの菓子がセブンイレブンで買えるとネットで話題になっています。
薬品などでよく耳にする「ジェネリック」。医薬品では「後発医薬品」という説明を診ますよね。ジェネリックそのものは「一般的な」という意味を持っているそうですが、「ジェネリック菓子」では、有名なものの「後発」という意味が強そうです。
では、実際にお菓子をチェックしてみましょう。
◆「萩の月」に似た「ふわころ」
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ふんわりしたカステラ生地に包まれているのは、とろけるような触感のカスタードクリーム。ジェネリック「萩の月」と呼ばれている一品です。九州の「かすたどん」にも似ているそう。ちなみに「萩の月」にそっくりな「◯◯の月」というお菓子は全国にあるそうですよ。
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◆「阿闍梨餅」に似た「小豆もちり」
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まるでお餅のような柔らかさを持つ皮に包まれた小豆餡のお菓子「小豆もちり」。こちらは、ジェネリック「阿闍梨餅」と呼ばれている一品です。
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ちなみに阿闍梨餅は京都「満月」の有名銘菓。今年は原料の丹波大納言小豆が不作で、10月31日まで毎週水曜日は製造販売を休止しているそうです。
今年は貴重になった京土産と似た味が、コンビニでいつでも買えるのはうれしいですね。
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◆「六花亭のマルセイバターサンド」に似た「濃厚クリームのレーズンサンド」
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しっとりしたクッキー生地に洋酒の香りがするレーズンクリームがたっぷり挟まっているサンド菓子。こちらは、ジェネリック「六花亭のマルセイバターサンド」と言われています。ただ、本家が北海道産生乳100%のバターを使用しているのに対し、こちらは代わりにショートニングが使われています。
個人的には、東京・小川亭の「レイズン・ウィッチ」を思い出しました。横浜にも「レーズンサンド」というのがあるらしく、これも近い味がしそうですね!
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◆「博多通りもん」に似た「ミルク餡まん」
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ジェネリック菓子で一番有名なのが、ジェネリック「博多通りもん」こと「ミルク餡まん」じゃないでしょうか。話題になってから、行く先々で何軒かセブンイレブンを巡ったのですが、ついに出会うことができず! 売り切れているという口コミもチラホラみたのですが、本当に見つけることができませんでした。
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またネットで話題になっているからか、どのセブンイレブンでも「ふわころ」や「小豆もちり」はレジ横など目立つ位置に置かれているところも少なくありませんでしたよ。
◆ジェネリック菓子って法律的にどうなの?
ところで、連想できるほど味や見た目が似たお菓子を出すことって法律的にはOKなんでしょうか?
「法律的にOKな場合とNGな場合があります。問題となる法律は、特許法、意匠法、不正競争防止法です」(吉岡達弥弁護士・アディーレ法律事務所)
・味は、レシピが特許を取っていた場合は20年間保護される
特許の出願をすると、特許で保護する対象を示すために、レシピが公開されます。
出願の日から20年間は、レシピの使用料を取得できたり、許可なくレシピを使用している人に対してやめさせるよう求めたり、損害賠償請求できたりします。
「特許を取得している料理として有名なのが北九州名物の焼きカレーです。現在は、保護される期間が満了しています」
吉岡弁護士によると、20年が過ぎた後は誰でも自由にレシピを使えるため、あえて特許登録しないこともあるそうです。
・見た目も、意匠登録されていたら特許のように保護される
「見た目が似ている場合に問題となるのが、意匠法です。これも意匠登録されていれば、特許権と同様な保護がされます」
・特許など取っていない場合は…販売3年以内の商品に特徴があって、それをマネされたなら、販売差止や損害賠償ができる
「例えば、チョコレートでバラを形作った菓子について、不正競争防止法による保護の可能性が認められました(東京地裁平成7.2.27)。
どこまで似ると法的にNGになるのかのボーダーラインについては、買う人が本物の商品と間違えるかどうかです」
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また、似たデザインや味について裁判で争われた事例としては、「有名なものとして、吉本が『白い恋人』のパロディ商品として『面白い恋人』を販売し、訴訟になった事件があります。最終的には、和解しました」
各地の銘菓にそっくりな味がコンビニで手軽に楽しめるジェネリック菓子。旅先の味と食べ比べをしても楽しそうですね。今後、どんなジェネリック菓子が出てくるか、楽しみです。
<TEXT/山田朝子>
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