ヤクルト容器の「立体商標」が認められる(ヤクルト本社のプレスリリースから)

 立体商標が認められた二例目の判例になる。以下は、ヤクルト本社の「プレスリリース」である。同様な報道は、ヤフーや日経でも大々的に掲載されている。わたし(小川)は、商標制度審議会の委員として、デザインや音なども商標として認めるべきと主張してきた。コカコーラ(のビン)に続いての快挙である。


知的財産高等裁判所第一部(中野 哲弘裁判長)は、本日(2010年11月16日)、ヤクルトプラスチック容器の立体商標出願に関する特許庁拒絶審決取消訴訟において、ヤクルト本社(社長 堀 澄也)の主張を認め、特許庁の審決を取り消す旨の判決を下しました。
 これまでヤクルトプラスチック容器は、ロゴなしの容器について、立体商標の登録が認められませんでしたが、今回の判決では、「長年の使用により、容器の形状だけでも十分な識別力を獲得しており、登録されるべきである」との当社の主張が認められたものです。

 当社では、この度の判決を受け、今後ともヤクルトプラスチック容器の立体商標を当社のトレードマークとして、適正に使用していきます。(ヤクルト本社のプレスリリースから)